【著作権登録の種類】

 『実名の登録

[内容] 無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。 (法第75条)


[効果]反証がない限り,登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。その結果,著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。

 

  • [申請できる者]
  • 無名又は変名で公表した著作物の著作者
  • ・著作者が遺言で指定する者

 

[公表の基準]50部以上発行されたり、50人以上の人に見たり聞いたりされたことが、公表の基準とされています。

第一発行年月日等の登録
[内容]著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。(法第76条)


[効果]反証がない限り,登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

 

  • [申請できる者]
  • ・著作権者
  • ・無名又は変名で公表した著作物の発行者

 

[公表の基準]50部以上発行されたり、50人以上の人に見たり聞いたりされたことが、公表の基準とされています。

創作年月日の登録
[内容] プログラムの著作物の著作者は,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。(法第76条の2) 


[効果]反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

 

  • [申請できる者]
  • ・著作者

 

著作権・著作隣接権の移転等の登録
[内容] 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。(法第77条)

 

[著作隣接権の対象]著作隣接権の対象は、実演・レコード・放送・有線放送です。

 

[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。

  •  
  • [申請できる者]
  • ・登録権利者及び登録義務者
    (原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)

 

出版権の設定等の登録
[内容] 出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。 (法第88条)

[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。

  •  
  • [申請できる者]
  • ・登録権利者及び登録義務者
    (原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)